パンフレットやモデルルームで確認するだけでなく、「重要事項説明」において、書面や図面により説明を受けます。重要事項説明とは、契約に先立ち、販売業者などが購入者に対して物件の説明をする義務のことです。詳しくはP160で述べますが、物件の形状や構造のほかに、物件に関する権利、法令に基づく制限の概要、契約の解除、損害賠償額や違約金、手付金の保全措置、マンションの管理内容、代金の授受方法など、文字どおり重要な事項の説明が含まれます。最近、大阪高裁が青田売りを巡る「眺望権」のトラブルに関して、「購入希望者は実物を見ることができないので、売り主はその実物を見聞きできたのと同程度まで説明する義務がある」と説明義務の基準を示しました。眺望、周辺環境の騒音、共用部分などは、モデルルームで確認できません。入居後「こんなはずではなかった」「説明と異なる」とトラブルの多い「青田売り」に一石を投じたといえるでしょう。売り主側にも青田売りを見直す動きが芽生えているようです。
